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東京地方裁判所 昭和61年(ワ)8782号 判決

原告

高桒慎一郎

ほか一名

被告

株式会社西林

主文

一  被告は、原告高桒慎一郎に対し、三八〇万五〇〇〇円及びこれに対する昭和六〇年七月二九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告高桒慎一郎のその余の請求及び原告東京アニメーシヨン株式会社の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告高桒慎一郎と被告との間に生じた分はこれを5分し、その一を被告の、その余を原告高桒慎一郎の各負担とし、原告東京アニメーシヨン株式会社と被告との間に生じた分は同原告の負担とする。

四  この判決は主文第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告ら

1  被告は、原告高桒慎一郎(以下「原告高桒」という。)に対し、二〇〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年七月二九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は、原告東京アニメーシヨン株式会社(以下「原告会社」という。)に対し、二五一万円及びこれに対する昭和六〇年七月二九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言

二  被告

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  原告らの請求原因

1  事故の発生

昭和六〇年七月二九日午後九時二〇分ころ、東京都新宿区南元町一五番地首都高速道路四号線下り車線において、上り車線を走行中の訴外高橋正弘運転の普通乗用自動車(足立四五ほ三四九三、以下「加害車両」という。)がスリツプしてガードレールを乗り越え、折から走行中の原告高乗運転の普通乗用自動車(多摩五二も五〇二〇)の右側後部に衝突し、同車両が大破した上原告が負傷した(以下「本件事故」という。)。

2  責任原因

被告は、本件事故当時加害車両を所有し、自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条に基づき、本件事故により生じた損害を賠償すべき責任がある。

3  傷害の内容、程度及び治療の経過

(一) 原告高桒は、本件事故により右足関節内果骨折、頸椎捻挫、顔面打撲損傷等の傷害を負い、昭和六〇年七月二九日から同月三〇日(一日)まで林外科病院に入院したほか、同日から同年一二月二六日までの間に一〇日昭和病院に、同年八月二一日から同年一二月七日までの間に五六日若松整骨院に、及び同年七月三〇日から昭和六一年二月三日までの間に一八日沼沢歯科医院にそれぞれ通院して治療を受けた。

(二) 原告高桒は、本件事故により九歯が欠損し、前記治療において歯科補綴による永久固定術を受けたが、そしやく機能が低下し、口腔内異和感が増大し発音機能障害及び義歯による維持負担のため動揺が強くなつている。

同原告の後遺障害の程度については、自賠法施行令二条別表の後遺障害等級表所掲の一〇級三号(以下後遺障害等級とは右等級表によるものをいう。)の認定を受けたが、既存障害一二級三号が存するとされ、本件事故による後遺障害は右等級の差に相当するとの扱いを受けている。

4  損害

(一) 原告高桒 二〇〇〇万円

原告高桒は、本件事故当時、プロデユーサーとして各種の演出(イベントプロデユース、舞台照明、遊園地ミユージカルシヨー、野外フエステイバル、ビデオマニユアル等)、講演(企業話し方接待方法、発声体操による健康法等)の仕事のほか、俳優、声優養成の目的で設立(昭和五七年二月)した原告会社の代表取締役として自らも右養成のため講師を勤め、年間二〇〇〇万円以上の収入を得ていたものである(ちなみに、同原告の税務申告所得額は、昭和五六年度一二二四万円、昭和五七年度九七五万円と原告会社からの給与所得一八〇万円、昭和五八年度九九六万円と同三三〇万円、昭和五九年度四九六万円と同四八〇万円、昭和六〇年度一二〇万五〇〇〇円と同四八〇万円であるが、収入全部を申告しているものではなく―源泉徴収されたものだけを申告した―、また、昭和五九年度は通算三か月外国の演劇活動を視察したため収入が減少している。)が、本件事故によりこれらの仕事を休業等せざるを得なくなり、以下のとおり損害を被つた。

(1) 休業損害 五五〇万円

原告高桒は、本件事故前の昭和六〇年一月から七月までの間プロデユーサーとして七七〇万六〇〇〇円、一か月平均一一〇万円の収入を得ていたところ、本件事故のため、同年一二月末まで一切の業務を行うことができなくなつた。なお、本件事故時点で予定されていた演出、講演は次のとおりであり、すべてキヤンセルを余儀なくされたものである。

ア 昭和六〇年八月三日 町田市パレード屋外公演演出(予定収入 三〇万円)

イ 同月七日 「グループエミマル」(八王子市)の発声講演(同一五万円)

ウ 同月一〇日 横浜ドリームランド屋外公演演出(同四〇万円)

エ 同月一四日 話し方教室講演(横浜市)同一五万円)

オ 同月一六日 同

カ 同月二五日 同

キ 同年九月二日 発声講演及び話し方教室(静岡市、同一五万円)

よつて、五か月分の休業損害として五五〇万円を被つた。

(2) 逸失利益

前記のごとく、休業損害を生じたほか、その後は本件事故前であれば一か月に七、八回はあつた講演依頼が月一回もない状態となり、今後従前の仕事量を回復するには相当の訓練を必要とし、また回復したとしても事故前と比較すると三割から四割の減収が予測され、加えて前記の後遺障害の影響もあり、今後一〇年間(六七歳まで)三割の労働能力の喪失が見込まれる。

以上の諸事情のほか、昭和五九年度五七歳大卒平均賃金七五八万八八〇〇円を勘案して、年収を控え目に八〇〇万円と見積り、ライプニツツ方式により中間利息を控除して計算すると、逸失利益は一八五三万二〇八〇円となる。

800万円×0.3×7.7217≒1853万2080円

(3) 慰藉料 三五〇万円

前記入通院の経緯及び本件事故によりサ行、タ行キヤ行の活舌が悪くなり、発声も大きな声を出すと歯が浮き、三〇分以上の講演は休憩を取らないと不可能となつたことなどを考慮すると、本件事故により原告高桒が被つた精神的苦痛に対する慰藉料は三五〇万円とするのが相当である。

(4) 損害の填補 二一七万円

原告高桒は、自賠責保険から二一七万円の支給を受け、これを前記損害に充当した。

よつて、以上の損害総額は二五三六万二〇八〇円となるところ、本訴では内一九〇〇万円を請求する。

(5) 弁護士費用 一〇〇万円

原告高桒は、被告が損害の回復につき誠意を示さないため、やむなく本訴提起と追行を原告ら訴訟代理人に委任し、一〇〇万円を支払う約束をした。

(二) 原告会社 二五一万円

(1) 代替労働費用 二三一万円

原告会社は、原告高桒が声優養成の講師活動ができないため、やむなく第三者に講師を依頼せざるを得なかつた。その結果、原告会社は、昭和六〇年八月から昭和六一年四月まで北村引一ほか六名の講師に右の代行講師料として合計二三一万円の支払を余儀なくされ、右相当の損害を被つた。

(2) 弁護士費用 二〇万円

原告会社は、被告が右損害の賠償に応じないため、やむなく原告ら代理人に本訴の提起、追行を依頼し、その費用として二〇万円の支払を約束した。

5  結論

よつて、原告高桒は被告に対し二〇〇〇万円、原告会社は二五一万円及び右各金員に対するいずれも昭和六〇年七月二九日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による金員の支払を求める。

二  被告の認否及び反論

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の損害賠償責任は認める。

3  同3は、(一)及び(二)の後段の事実は認め、その余は不知。なお、原告高桒は本件事故前から歯の状態が悪かつたものである。

4  同4の事実は、原告高桒が自賠責保険から二一七万円の支給を受けていることを除きすべて否認する。

5  同5の主張は争う。

6  損害に対する被告の反論

原告高桒には主張するような収入はなかつた。今日では同原告が主張するイベント等の製作・演出に関しては専門会社が存在し、デイレクターも三〇歳代を中心とする世代交替が行われており、既に五、六年前から同原告が活動できる場はないのである。

また、同原告は、声優の養成を目的として原告会社を設立しているという。しかし、同原告は、事務員一名で講師はすべて非常勤であり、実体は原告高桒の私塾的な一人会社にすぎず、独立の請求権を有しない。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1(事故の発生)の事実は当事者間に争いがない。

二  また、本件事故につき被告が自賠法三条の損害賠償責任を負うことも当事者間に争いのないところである。

三  次に、請求原因3(傷害の内容、程度及び治療の経過)の事実は、(一)(傷害の内容、入通院の経緯)及び(二)の後段(自賠責保険後遺障害の認定等級等)については当事者間に争いがない。そこで、右(二)の前段(後遺障害の程度)につき判断する。

当事者間に争いのない前記各事実に、原本の存在と成立に争いのない甲五号証、原告高桒本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告高桒は本件事故前から前歯の上段五歯が喪失による義歯あるいは歯冠部の四分の三以上の欠損等の状態にあり、七歯以上に歯科補綴が加えられていた(既存障害一二級三号に該当)こと、本件事故により上部左側四歯を喪失し、更にその余の歯(上部右側)の脱臼等のため歯科補綴及び歯冠補綴を受けたこと、昭和六一年二月三日現在義歯の維持安定に困難をきたし、そしやく機能が低下し、口腔内異和感の増大による発音機能障害、義歯による維持負担のため歯の動揺の増加がみられるなどの診断が下され、後遺障害等級として一〇級三号の認定(右等級認定については争いがない。)がされていること、しかしながら、その後当裁判所における一時間余にわたる原告高桒本人尋問(昭和六一年一二月一二日実施)において同原告の発声、発音には発音の明瞭さ、声の大小、継続時間を含め格別支障、異常があるものとは認められなかつたことなどの事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

前記争いのない事実に右認定事実を合わせ考察すると、原告高桒は本件事故により約半年間は傷害の治療のため通院を余儀なくされ、また傷害の影響により相当程度稼働上の支障を被つたことがうかがわれる。他方、同原告の主張する歯の欠損等による後遺障害についてみると、前記治療後(一応治癒したものと推認される。)も歯の動揺、そしやく機能への影響は既存の障害と相まつてある程度のものがあることは否定できないが、同原告が本訴請求の原因として主張する発声、発音に及ぼす障害は講演などある程度の時間を要するものを想定しても特に著しい支障を認めることは困難というべきである。

四  そこで、原告らの損害について判断する。

1  原告高桒 三八〇万五〇〇〇円

(一)  休業損害ないし逸失利益 二二七万五〇〇〇円

(1) まず、損害算定の前提とすべき原告高桒の収入についてみるに、同原告は、請求原因4(一)の前文及び(1)記載のとおり、本件事故前の演出、講演料収入七か月分七七〇万六〇〇〇円の五か月分として五五〇万円の休業損害を主張する。

そこで検討するのに、原告高桒の主張によれば、右休業損害算定の基礎となる演出料等七七〇万六〇〇〇円は、そのほとんどが税金申告の対象から外してあるものであるという。すなわち、右七七〇万六〇〇〇円の収入について同原告の主張するところは、税務処理上は全く存在しないものとしながら、本件損害賠償請求においてはこれありとする誠に都合のよいものであつて、それ自体で社会的には信用のないものとして扱われるのもやむを得ないところである。したがつて、かかる収入の存在について、合理的な疑いを容れる余地のない高度の蓋然性があることの承認を得るには、疑問を抱く余地のない明白かつ客観的な資料の提出を要するものといわなければならない。かかる見地から更に検討を進めてみると、なるほど、甲六、七、九、一〇号証の各一、二及び八号証の発注書ないし支払明細書によれば、同原告の主張に沿う各種の演出活動(講演活動の記載はない。)により本件事故前七か月間に、同原告は正にその主張どおりの七七〇万六〇〇〇円を得たことになつているが、そもそも右各甲号証は成立自体に疑問が残る上、仮に同原告の本人尋問の結果によりその成立の真正を認めるとしても、右書証は発注書、支払明細書と題してはあるものの、単に抽象的に発注事項が記載され、あるいは類似の支払金額が書き並べられてあるだけであつて、作成年月日、演出契約の具体的内容、支払金額の内訳ないし明細、源泉徴収の手続等記載事項の真ぴよう性を担保するに足りる記載はほとんどなく、また、他に右各書証記載の契約、支払関係の事実について通常人を納得させるに足りる客観的資料の提出もないのであるから、記載内容の真ぴよう性に欠けるものといわざるを得ず、これらをもつて前記主張の演出料収入を推認するのは甚だしく合理性を欠くものといわなければならない。

また、同原告は、本件事故前の申告所得額として昭和五六年度一二二四万円、昭和五七年度一一五五万円(内原告会社からの給与所得一八〇万円)、昭和五八年度一三二六万円(同三三〇万円)、昭和五九年度九七六万円(同四八〇万円)、昭和六〇年度六〇〇万五〇〇〇円(同四八〇万円)を申告している旨主張するが、その立証資料として当然に提出すべき確定申告書(控)その他右の裏付けとなる客観的資料を一切提出しないのであるから、右主張に依拠することも合理性を欠き、他に適切な資料もないから、本件事故前の同原告の収入を年収総額の面から把握することもまた困難といわざるを得ない。

右のとおり、原告高桒の本件事故当時における実際の収入を明らかにすることは適わないところである。そこで、本件審理に現れた諸般の事情を考慮し、昭和六〇年度五七歳大卒男子平均賃金を参考として、同原告の右当時の年収を七八〇万円(月額六五万円)と認めることとし、以下これに基づき同原告の損害額を算定する。なお、右は同原告主張の収入を著しく下回るものであるが、前説示のとおり、同原告は現実の収入につきこれを明らかにするに足りる資料を提出しない上、前記認定の同原告の職種は安定性に乏しいものであることが経験則上容易にうかがわれるものであり、また、いわゆる業界における実績、評価あるいは名声等に左右されるところが大きいものと推認されるところ、弁論の全趣旨によれば本件事故当時同原告が演出家として業界で確固たる地位を得ていたものとはうかがえないのであるから、収入額を右のとおり、認定することはやむを得ないものというべきである(実際には、平均賃金を下回つていたことも推認し得るのである。)。

(2) 原告高桒は、本件事故発生の日から昭和六〇年一二月末までの約五か月間全く業務に就くことができなかつたと主張するが、前記認定の同原告の傷害の内容・程度、治療の経緯、職種ないし業務内容等に照らすと、右期間に原告がおよそ一切の業務を行えなかつたとはにわかに措信し難いところであるから、前記認定の諸事情を総合考慮の上、右期間については、前記認定の収入の七割の限度で本件事故と相当因果関係のある損害を被つたものと認めるのが相当である。

すると、右の損害額は次式のとおり二二七万五〇〇〇円となる。

65万円×0.7×5=227万5000円

(二)  後遺障害による逸失利益 一四五万円

前記認定のとおり、原告高桒の歯の損傷に起因する後遺障害としては、一般の会話等においては特に支障は認められず、また、講演においてもマイクの使用等により著しい支障はないものと認めるのであるが、講演内容の特殊性、時間等諸般の事情を考慮して、二年間につき、一割の減収につながる後遺障害が残存するものと認め、その間の逸失利益をライプニツツ方式による算定方式に依拠して求めると一四五万円(千円未満切捨て)となる。

65万円×12×0.1×1.8594≒145万0332円

(三)  慰藉料 二〇〇万円

前記認定の本件事故の態様、傷害の内容・程度、治療の経緯、原告高桒の職種の特殊性、前記休業損害等の認定額その他本件審理に現れた一切の事情を考慮すると、本件事故により同原告が被つた精神的苦痛に対する慰藉料額は二〇〇万円と認めるのを相当とする。

(四)  損害の填補 二一七万円

原告高桒が自賠責保険から二一七万円の支給を受け、右の限度で前記損害が填補されていることは当事者間に争いがないところであるから、結局、同原告の損害額は三五五万五〇〇〇円となる。

(五)  弁護士費用 二五万円

本件事案の内容、訴訟追行の経緯その他諸般の事情に徴し、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当損害額は二五万円と認める。

2  原告会社

原告会社は、本件事故により代替労働費用二三一万円の支出を余儀なくされ、右相当の損害を被つた旨主張する。

しかしながら、原告会社は右請求の責任原因を明らかにしない上、仮にこの点を措いても、右損害が原告会社に発生したものかどうか明らかでなく、また、そもそも右支出の事実自体を認めるに足りる証拠がないから、右主張は到底採用し難いものといわざるを得ない。すなわち、原告会社は、法的形態は独立の法人格主体であるが、その実態は原告高桒が事務員二名を使用して営んでいるもの(原告高桒本人尋問の結果)で同原告の個人会社の色彩が強くうかがわれる上、事業運営、営業収支の実態も全く明らかにされないのであるから、右支出が果たして原告会社と原告高桒個人のいずれの負担にかかるものか判然とせず、かかる事情の下では、右支出を原告会社の損害と認めることはできないものといわざるを得ない。また、そもそも右二三一万円の支出自体についても、右主張の裏付けとして提出された甲一五号証の一、二は、前記説示の発注書や支払明細書の類と同様作成年月日、税務上の処理等重要な事項の記載を欠き、単に主張整理の一覧表以上の評価を与えるのは困難であり、右支出を裏付ける証拠としての価値は認め難く、他に右支出を裏付けるに足りる領収書、帳簿等の客観的資料はないのであるから、右支出の事実自体到底認め難いものというべきである。

五  よつて、原告高桒の本訴請求は、被告に対し、三八〇万五〇〇〇円及びこれに対する本件事故の日である昭和六〇年七月二九日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容することとし、同原告のその余の請求及び原告会社の本訴請求はすべて理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤村啓)

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